5 在留資格認定証明書とは?海外から外国人を呼び寄せる手続きをわかりやすく解説

外国人を海外から日本へ呼び寄せて雇用する際によく登場するのが、「在留資格認定証明書」です。英語ではCertificate of Eligibilityといい、略して「COE」と呼ばれます。

在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する外国人が、日本で予定している活動について、在留資格の条件に適合していることを、入国前にあらかじめ確認したことを示す証明書です。「短期滞在」や「永住者」などを除き、就労、留学、家族の呼び寄せなどで広く利用されています。

在留資格認定証明書が必要になる主な場面

例えば、海外に住む外国人を日本企業が採用し、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」で呼び寄せる場合に申請します。

そのほか、外国人留学生の受入れ、日本で暮らす外国人が配偶者や子どもを「家族滞在」で呼び寄せる場合などにも利用されます。

申請は、外国人本人が海外から直接行うというより、日本国内の受入企業、学校、親族や申請取次行政書士などが手続きを進めるケースが一般的です。

取得から日本入国までの流れ

基本的な流れは、次のとおりです。

まず、日本国内で在留資格認定証明書交付申請を行います。交付後は、その証明書を海外にいる外国人本人へ送り、本人が現地の日本大使館や総領事館で査証、いわゆるビザを申請します。その後、査証が発給されれば、日本の空港などで上陸審査を受けます。

在留資格認定証明書を提示することで、在留資格に関する事前審査を終えているものとして扱われるため、査証発給や上陸審査を円滑に進めやすくなります。

ただし、在留資格認定証明書が交付されたからといって、それだけで日本へ入国できるわけではありません。在外公館で査証の発給を受け、入国時の上陸審査を受ける必要があります。証明書の交付は、査証発給や入国を無条件に保証するものではない点にも注意が必要です。

電子メールでの受取りも可能

現在は、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることもできます。受け取ったメールを海外の外国人本人へ転送し、本人がスマートフォンなどで提示して、査証申請や上陸申請を行うことが可能です。

従来のように紙の証明書を海外へ郵送する必要がないため、時間や郵送費を抑えられ、紛失のリスクも軽減できます。

私が大切だと考える「入国後」の支援

在留資格認定証明書の交付は、外国人受入れのゴールではなく、スタートです。

私はこれまで業務を通じて、多くの外国人と接してきました。その中で感じるのは、来日手続きが完了しても、住居、医療、社会保険、銀行口座の開設など、生活上の課題が数多く残るということです。

外国人本人が安心して能力を発揮するためには、申請手続きだけでなく、入国後の生活や職場への定着まで見据えた支援が欠かせません。受入企業、支援機関、行政書士などが役割を分担し、本人に分かる言葉で説明することが重要です。

まとめ

在留資格認定証明書とは、海外から日本へ入国する外国人について、予定する活動が在留資格の条件に適合していることを事前に確認した証明書です。

交付後は、査証申請と上陸審査を経て日本へ入国します。申請では、外国人本人の学歴や職歴だけでなく、受入企業の事業内容、雇用条件、担当業務などを適切に説明する必要があります。

採用日や入国希望日から逆算し、十分な余裕をもって準備を始めることが大切です。


行政書士の現場でよくある相談

「在留資格認定証明書が交付されたので、すぐに日本へ入国できますか?」

在留資格認定証明書だけでは入国できません。海外の日本大使館や総領事館で査証を申請し、査証発給後に日本の空港などで上陸審査を受ける必要があります。

航空券や住居を早い段階で確定すると、査証発給や入国時期が予定より遅れた場合に負担が生じることがあります。手続きの進行状況を確認しながら準備を進めましょう。


企業担当者へのワンポイントアドバイス

外国人の採用を決めてから在留資格認定証明書を申請するまでに、雇用契約書、職務内容、会社資料、本人の学歴・職歴資料などを準備する必要があります。

特に重要なのは、本人の経歴と担当予定業務が在留資格の要件に合っているかという点です。

「採用した後に在留資格が合わないと分かった」という事態を防ぐため、内定前または雇用契約を確定する前に、在留資格との適合性を確認することをおすすめします。

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