6 在留資格変更許可申請とは?必要なケースや手続きの注意点を行政書士が解説

在留資格変更許可申請とは、日本に在留している外国人が、現在とは異なる活動を行うために、今の在留資格を別の在留資格へ変更する手続きです。
例えば、「留学」の在留資格で大学や専門学校に通っていた外国人が、日本企業へ就職する場合には、原則として「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
在留資格の変更許可を受ければ、一度日本から出国することなく、新しい在留資格に基づく活動を始めることができます。
在留資格変更が必要になる主なケース
在留資格変更許可申請が必要になる代表的な例には、次のようなものがあります。
- 留学生が卒業後、日本企業に就職する
- 「家族滞在」の方が就職し、就労資格へ変更する
- 「技能実習」から「特定技能」へ移行する
- 会社員が独立し、「経営・管理」へ変更する
- 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ変更する
- 卒業後も就職活動を続けるため、「特定活動」へ変更する
重要なのは、就職、結婚、独立などの事実が発生すれば、自動的に在留資格が変わるわけではないという点です。新しい活動を始める前に、その活動に対応する在留資格への変更許可を受けなければなりません。
変更申請では何が審査されるのか
審査では、変更を希望する在留資格の要件を満たしているかが確認されます。
就労資格への変更であれば、外国人本人の学歴・職歴と担当予定業務との関連性、雇用条件、給与額、勤務先企業の事業内容や安定性などが重要になります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」への変更では、単に内定を得ているだけでは足りません。実際の仕事内容が専門的な知識や技術を必要とする業務に該当するかを、雇用契約書や職務内容説明書などによって具体的に説明する必要があります。必要書類は、変更後の在留資格や受入企業の区分によって異なります。
許可が出る前に働き始めてもよいのか
在留資格変更許可申請を提出しただけでは、新しい在留資格を取得したことにはなりません。
そのため、現在の在留資格で認められていない仕事を、変更許可が出る前から始めることはできません。特に留学生を正社員として採用する場合は、卒業日、入社日、在留資格変更の許可時期を調整する必要があります。
「申請中だから働いても大丈夫」と安易に判断すると、外国人本人だけでなく、受入企業にも不法就労に関する問題が生じる可能性があります。
私が現場で大切だと感じること
私は、外国人本人と企業の双方から話を聞き、制度と現場の間をつなぐことが重要だと考えています。
外国人本人は「内定をもらったので働ける」と思い、企業側は「在留カードを持っているので雇用できる」と考えていることがあります。しかし、現在の在留資格と、新たに担当する業務が一致しているとは限りません。
在留資格変更申請は、単に書類を提出する手続きではありません。本人の経歴、会社の事業内容、担当業務、将来の働き方を整理し、それらが法律上の要件に合っていることを説明する手続きです。
外国人本人が安心して働き、企業も適正な雇用を続けるためには、採用後ではなく、採用を決める段階から在留資格を確認することが大切です。
まとめ
在留資格変更許可申請とは、日本に在留する外国人が、現在とは異なる目的や活動を行うために、在留資格の変更を求める手続きです。
留学生の就職、家族滞在からの就労、技能実習から特定技能への移行、結婚や独立など、生活や仕事の変化に伴って必要になります。
申請内容は一人ひとり異なります。新しい活動を始めてからではなく、できるだけ早い段階で、変更の必要性と要件を確認しましょう。
行政書士の現場でよくある相談
「留学生を採用しました。在留資格変更を申請したので、すぐに正社員として働いてもらえますか?」
申請を受け付けてもらっただけでは、新しい就労資格を取得したことにはなりません。原則として、就労可能な在留資格への変更許可が出てから、その資格で認められる仕事を始めます。
入社日が迫ってから申請すると、許可が間に合わないことがあります。企業と本人が早めに必要書類を準備し、卒業や入社の予定から逆算して申請することが重要です。
企業担当者へのワンポイントアドバイス
外国人を採用する際は、雇用契約を結ぶ前に、現在の在留資格、最終学歴・職歴、担当予定業務の三点を確認しましょう。
特に、求人票には幅広い仕事が書かれていても、実際の業務が単純作業を中心とする場合には、希望する就労資格が認められないことがあります。
本人の経歴と職務内容が在留資格の要件に合っているかを採用前に確認することが、申請の不許可や入社延期を防ぐ最も有効な対策です。
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