4 在留期間とは?在留期限・更新手続き・企業が注意すべきポイントを解説

外国人が日本で生活したり働いたりするうえで、必ず確認しなければならないのが「在留期間」です。

在留期間とは、外国人が現在の在留資格に基づいて、日本に滞在することを認められた期間をいいます。簡単にいえば、「現在の在留資格で、いつまで日本に滞在できるか」を示す期限です。

在留期間の満了日は在留カードの表面に記載されています。外国人本人はもちろん、外国人を雇用する企業や支援機関も、定期的に確認しておく必要があります。

在留資格と在留期間の違い

「在留資格」と「在留期間」は、似ていますが意味が異なります。

在留資格は、日本で行うことができる活動や身分を定めたものです。一方、在留期間は、その在留資格で日本に滞在できる期限を表します。

例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」には、5年、3年、1年または3月の在留期間があります。ただし、本人が希望した期間が必ず認められるわけではなく、申請内容や雇用状況などを踏まえて個別に決定されます。

在留期間が切れる前に更新が必要

現在の活動を続けながら日本に滞在したい場合は、在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

更新申請は、原則として在留期間の満了日の概ね3か月前から受け付けられています。入院や長期出張など特別な事情がある場合には、3か月以上前から申請できることもあります。

更新は自動的に認められるものではありません。現在の在留資格に応じた活動を継続しているか、届出義務を果たしているか、納税などの公的義務を適切に履行しているかといった事情を総合的に見て判断されます。

申請中に在留期限が来た場合

在留期間内に適法な更新申請を行っていても、在留期限までに結果が出ないことがあります。

この場合、一定の要件を満たせば、処分が行われるとき、または従前の在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できる「特例期間」が設けられています。

ただし、「申請しているから何か月でも滞在できる」という制度ではありません。審査結果や特例期間の期限を正しく把握することが大切です。

在留期間は外国人本人だけの問題ではない

私はこれまで取材や医療機関での業務、行政書士としてのを通じて、多くの外国人や受入企業と接してきました。その中で感じるのは、在留期間の管理を本人だけに任せることにはリスクがあるということです。

外国人本人が日本語の通知を十分に理解できなかったり、仕事や生活に追われて更新時期を見落としたりすることがあります。また、企業側が在留カードのコピーを採用時に保管しただけで、その後の期限を確認していない例もあります。

在留期間の管理は、外国人を監視するためのものではありません。本人が安心して生活し、企業が適法な雇用を続けるための支援の一部です。本人、企業、登録支援機関などが情報を共有し、余裕を持って準備することが重要です。

まとめ

在留期間とは、外国人が現在の在留資格で日本に滞在できる期限です。

在留カードの満了日を確認し、原則として満了日の概ね3か月前を目安に更新準備を始めましょう。期限直前になってからでは、必要書類の収集や雇用内容の確認が間に合わないことがあります。

在留期間を正しく管理することは、外国人本人の生活を守るだけでなく、受入企業の法令遵守と安定した雇用にもつながります。


行政書士の現場でよくある相談

「更新申請をしたので、在留カードの期限が切れても、そのまま働けますか?」

期限内に適法な更新申請を行い、特例期間の対象となる場合は、原則として従前の在留資格に基づく活動を継続できます。ただし、申請状況や在留カードの記載、審査結果を確認する必要があります。企業側も、本人の説明だけで判断せず、申請受付の事実や期限を確認することが大切です。


企業担当者へのワンポイントアドバイス

外国人従業員の在留期限は、採用時に一度確認して終わりではありません。

在留資格、在留期限、更新申請の予定日、申請日、許可結果を一覧で管理し、満了日の3~4か月前に本人へ確認する仕組みをつくりましょう。

期限管理を本人任せにせず、企業が早めに声をかけることは、不法就労の防止だけでなく、外国人従業員との信頼関係を築くことにもつながります。

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