62 留学生のアルバイトは週28時間まで? 資格外活動許可・長期休暇・違反の注意点を行政書士が解説

「留学・日本での生活」シリーズの第2回です。
前回は「留学ビザとは何か」について解説しました。今回は、留学生にとって身近なアルバイトのルールを取り上げます。
日本での生活費を補い、社会経験を積む機会にもなるアルバイトですが、働き方を誤ると在留資格に影響することがあります。
留学生が働くには資格外活動許可が必要
在留資格「留学」は、教育機関で学ぶことを目的としています。
そのため、アルバイトをするには、原則として出入国在留管理庁の資格外活動許可が必要です。
一般的なアルバイトでは「包括許可」を受けます。許可を得ずに働くことは認められません。
週28時間のルールと掛け持ち
包括許可を受けた留学生が働けるのは、原則として1週28時間以内です。
注意したいのは、アルバイト先が複数あっても、合計で28時間以内という点です。
例えば、飲食店で週18時間、コンビニで週12時間働けば、合計30時間となり、制限を超えます。
また、週28時間は単に月間112時間まで働けるという意味ではありません。毎週の勤務時間を適切に管理する必要があります。
夏休み・冬休みは1日8時間まで
学校の学則で定められた長期休業期間には、1日8時間以内のアルバイトが認められます。
ただし、授業のない日や個人的な休暇が、すべて長期休業期間に当たるわけではありません。
また、風俗営業等に関係する職場では、原則として働くことができません。
詳しくは出入国在留管理庁の留学生向け案内で確認できます。
働きすぎると在留資格に影響する?
資格外活動許可の条件に違反すると、在留期間更新許可申請や卒業後の就労資格への変更に悪影響が生じる可能性があります。
また、アルバイトを優先して授業を欠席し、出席率や成績が低下することも問題です。
留学生の本来の活動は学業であるという基本を忘れてはいけません。
私が留学生のアルバイトで大切にしたいこと
私は塾や予備校など教育の現場に携わり、ブラジルで外国人として生活した経験もあります。
アルバイトは収入を得るだけでなく、日本語を使い、日本の職場文化を学ぶ貴重な機会にもなります。
一方、生活費のために働きすぎて学業を続けられなくなれば、本来の留学目的が失われてしまいます。
私は、留学生を安価な労働力としてではなく、将来の可能性を持つ人材として迎えることが大切だと考えています。
企業にとっても、留学生との出会いが将来の正社員採用につながる可能性があります。
行政書士の現場でよくある相談
「アルバイトを2つ掛け持ちしています。それぞれ週28時間まで働けますか?」
いいえ。包括許可の場合、すべての勤務先の労働時間を合計して週28時間以内です。
また、卒業後は、従来の留学に基づく資格外活動許可でそのまま働き続けられるわけではありません。
就職や就職活動を続ける場合は、適切な在留資格への変更を検討する必要があります。
企業担当者へのワンポイントアドバイス
留学生を採用する際は、在留カードの有効期間、資格外活動許可の有無、他社での勤務時間を確認してください。
また、外国人を雇用する事業主には、原則として外国人雇用状況の届出が義務付けられています。
適切な労働時間管理と学業への配慮は、法令遵守だけでなく、外国人材との信頼関係にもつながります。
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