63 資格外活動許可の注意点とは? 留学生の週28時間ルール・違反リスクを行政書士が解説

「留学・日本での生活」シリーズの第3回です。

前回は留学生のアルバイトについて解説しました。今回は、留学生が日本で働く際に欠かせない資格外活動許可の注意点を取り上げます。

アルバイトは日本社会を知る貴重な機会ですが、許可の内容を正しく理解しないと、在留資格の更新や卒業後の就職に影響する可能性があります。

資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められた活動以外に、報酬を得る活動などを行うための許可です。

在留資格「留学」は学業が目的であるため、アルバイトには原則として事前の許可が必要です。

許可には、主に包括許可と個別許可の2種類があります。

包括許可と個別許可の違い

包括許可は、通常のアルバイトなどを対象とし、原則として週28時間以内の就労を認めるものです。

一方、個別許可は、包括許可の範囲外となる活動について、仕事内容や勤務先などを個別に審査する制度です。

例えば、大学生が就職活動の一環として週28時間を超えるインターンシップに参加する場合、一定の要件の下で個別許可の対象となることがあります。

ただし、個別許可を申請すれば誰でも自由に長時間働けるわけではありません。

週28時間の数え方に注意

包括許可の場合、アルバイトの上限は1週28時間以内です。

勤務先が複数ある場合も、すべての労働時間を合計します。

また、月間の労働時間だけを確認するのでは不十分です。どの週を区切っても28時間を超えないよう、勤務時間を管理する必要があります。

学校の学則で定められた夏休みなどの長期休業期間中は、1日8時間以内の就労が認められます。

ただし、授業がない日を自由に長期休業として扱うことはできません。

働けない仕事や卒業後の注意点

包括許可があっても、風俗営業等に関係する業務には従事できません。

また、卒業後は、在留カードに「留学」と記載され、資格外活動許可が残っていても、従来の許可を根拠にアルバイトを続けられるわけではありません。

就職活動を続ける場合や就職する場合は、状況に応じて在留資格変更許可申請などを検討する必要があります。

私が大切にしたいこと

私は塾や予備校などの教育現場に携わり、ブラジルで外国人として生活した経験もあります。

留学生にとってアルバイトは、日本語を学び、職場の人々と交流する貴重な機会です。

しかし、生活費を稼ぐために働きすぎて、学業や将来の進路に悪影響が出てしまっては本末転倒です。

私は、留学生を単なる労働力ではなく、将来の可能性を持つ人材として迎えることが重要だと考えています。

行政書士の現場でよくある相談

「週28時間を超えてインターンシップに参加できますか?」

一定の要件を満たす大学生などは、個別の資格外活動許可を受けることで認められる場合があります。

ただし、通常のアルバイトを長時間行うための制度ではありません。活動内容や学業との関係を確認する必要があります。

企業担当者へのワンポイントアドバイス

留学生を採用する際は、在留カードの表面・裏面を確認し、資格外活動許可の有無と内容を把握してください。

掛け持ち勤務にも注意し、本人と勤務時間を共有することが大切です。

適切な労働時間管理と学業への配慮は、コンプライアンスだけでなく、将来の外国人材採用にもつながります。

⇩

「グロリア国際行政書士事務所のホームページ」