11 資格外活動許可とは?アルバイトはできる? 留学生・企業が知っておきたいポイントを行政書士が解説

資格外活動許可とは、外国人が現在持っている在留資格で認められている活動以外の活動を、一定の範囲で行うことを法務大臣が許可する制度です。

例えば、「留学」の在留資格で日本の大学や専門学校に通う外国人が、コンビニや飲食店などでアルバイトをする場合や、「家族滞在」の在留資格を持つ配偶者がパートタイムで働く場合には、原則として資格外活動許可が必要になります。

在留資格があるからといって、自由に働けるわけではありません。現在の在留資格で認められた活動と、実際に行う活動が一致しているかが、日本の出入国在留管理制度では重要な考え方となっています。

資格外活動許可が必要なケース

代表的な例として、次のようなケースがあります。

  • 留学生がアルバイトをする
  • 「家族滞在」の在留資格を持つ方がパートやアルバイトをする
  • 本来の在留資格で認められていない収入を伴う活動を行う

一方、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労系在留資格で、許可された範囲内の業務を行う場合には、通常、資格外活動許可は必要ありません。

アルバイト時間にも制限がある

包括的な資格外活動許可を受けた留学生などは、原則として週28時間以内のアルバイトが認められています。

また、大学などの長期休業期間には、1日8時間以内(週40時間以内)の就労が認められる場合があります。

ただし、風俗営業等に関係する営業所で働くことは、接客の有無を問わず原則として認められていません。こうした制限に違反すると、不法就労となる可能性があり、在留資格の更新や変更にも大きな影響を及ぼします。(moj.go.jp)

許可を受けずに働くとどうなる?

資格外活動許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された時間を超えて働いたりすると、資格外活動違反となる可能性があります。

その結果、在留資格更新や在留資格変更が不許可となったり、悪質な場合には退去強制や在留資格取消しの対象となることもあります。

また、外国人本人だけでなく、違法な就労と知りながら雇用した事業者も、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

私が大切だと考えること

私は、外国人の方から「友人が働いているから自分も大丈夫だと思った」「アルバイト先から何も言われなかった」という相談を受けることがあります。

医療機関等で外国人対応に携わってきた経験から感じるのは、多くの外国人は制度を守ろうとしているにもかかわらず、日本語による制度説明が十分でないために、誤った理解のまま働いてしまうケースが少なくないということです。

そのため、行政書士には、単に「違反です」と指摘するだけでなく、「どのような働き方なら認められるのか」「どのような手続きが必要なのか」を分かりやすく伝える役割があると考えています。

まとめ

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外の活動を、一定の条件のもとで認める制度です。

留学生や家族滞在の方がアルバイトをする場合には、多くのケースで資格外活動許可が必要となります。

働く前には、自分の在留資格、資格外活動許可の有無、勤務時間の制限を確認することが重要です。制度を正しく理解することが、安心して日本で生活し、働き続ける第一歩となります。


行政書士の現場でよくある相談

「留学生ですが、資格外活動許可を持っています。アルバイトを2つ掛け持ちしても大丈夫ですか?」

資格外活動許可があっても、原則として週28時間以内という上限は、すべてのアルバイト時間を合計した時間です。勤務先ごとに28時間ではありません。

複数のアルバイトを掛け持ちする場合は、合計時間を正確に管理し、長期休業期間の取扱いも確認することが大切です。


企業担当者へのワンポイントアドバイス

外国人アルバイトを採用する際は、在留カードだけでなく、資格外活動許可の有無も必ず確認しましょう。

また、自社だけでなく他社でのアルバイト時間も含めて週28時間を超えていないか、本人に確認することが重要です。

外国人雇用では、「在留カードを確認したから安心」ではなく、在留資格・資格外活動許可・勤務時間の3点を継続的に管理することが、適正な雇用と企業のリスク管理につながります。

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