59 外国人の家族呼び寄せのポイントとは? 対象者・必要書類・在留資格を行政書士が解説

日本で働く外国人にとって、海外に暮らす家族と一緒に生活することは、大きな願いの一つです。

しかし、外国人が日本に家族を呼び寄せるには、本人の在留資格や家族関係に応じた条件があります。

今回は、家族呼び寄せの基本的な流れと注意点を解説します。

① 家族を呼び寄せられる在留資格を確認する

代表的なのが、在留資格「家族滞在」です。

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「介護」「高度専門職」「特定技能2号」「留学」など、対象となる在留資格で日本に滞在する外国人が、扶養する配偶者や子どもを呼び寄せる場合に利用します。

一方、特定技能1号や技能実習では、原則として家族帯同が認められていません。

また、「家族滞在」の対象は原則として配偶者と子どもであり、親や兄弟姉妹は含まれません。

日本人や永住者の家族を呼び寄せる場合には、別の在留資格が該当することがあります。

② 収入と扶養能力が重要

家族を呼び寄せる際には、日本で家族を扶養できるかが重要な審査ポイントです。

申請では、在職証明書、課税証明書・納税証明書、預貯金関係資料などによって、生活を支える経済的基盤を説明します。

一律の年収基準があるわけではなく、収入、家族の人数、住居、生活状況などを踏まえて判断されます。

③ 在留資格認定証明書の申請

海外にいる家族を呼び寄せる場合、通常は日本側で在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。

婚姻証明書や出生証明書などで家族関係を証明し、扶養者の収入・在留状況に関する資料を提出します。

COE交付後は、海外の日本大使館・総領事館で査証を申請し、来日するのが一般的な流れです。

なお、COEが交付されても、査証発給や入国が無条件に保証されるわけではありません。

④ 呼び寄せた後の生活も考える

家族呼び寄せは、入国できれば終わりではありません。

配偶者の就労、子どもの学校、医療機関の利用、日本語学習など、生活環境を整える必要があります。

「家族滞在」では原則として就労できませんが、資格外活動許可を受ければ、通常は週28時間以内の就労が可能になります。

私が大切にしたいこと

私はブラジルで外国人として暮らした経験があり、医療機関や教育の現場にも長く携わってきました。

その経験から、外国人本人だけでなく、家族が安心して暮らせることが、日本での安定した就労や定着につながると考えています。

特に子どもがいる家庭では、学校への適応や言葉の問題、医療へのアクセスも重要です。

家族呼び寄せを単なる入管手続としてではなく、家族が日本で新しい生活を始めるための第一歩として支援することが大切だと思います。

まとめ

家族呼び寄せでは、本人の在留資格、呼び寄せる家族の範囲、扶養能力、家族関係の証明が重要です。

さらに、来日後の住居、教育、医療、就労まで見据えた準備が、家族の安心につながります。

行政書士の現場でよくある相談

「母国にいる両親も日本へ呼び寄せられますか?」

一般的な「家族滞在」では、親は対象になりません。

ただし、一定の要件を満たす高度専門職の親など、例外的な制度もあります。

本人の在留資格や家族の事情によって利用できる制度が異なるため、個別の確認が必要です。

企業担当者へのワンポイントアドバイス

外国人社員の定着を考えるうえで、家族の生活環境は重要な要素です。

企業が家族の在留資格を直接管理する必要はありませんが、住居探し、学校や医療機関の情報提供など、生活面での支援は人材定着に役立ちます。

外国人社員を単なる労働力としてではなく、家族を持つ一人の生活者として迎えること。

それが長期的な信頼関係と安定した雇用につながると考えています。

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